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退職交渉をエージェントは代行できるか|退職代行との違い

転職Doc編集部 更新: 2026年9月20日

転職エージェントから紹介された会社に転職先が決まったあと、現職への退職の切り出し方に悩む人は少なくありません。「退職交渉もお願いできますか」と担当者に聞きたくなりますが、答えは決まっています。転職エージェントは現職との退職交渉を代行しません。できるのはアドバイスと、転職先企業への入社日調整までです。転職Docは、代行できる範囲とできない範囲の境界線を、退職代行との違い、自分で退職を進める手順、引き止められたときの考え方とあわせて整理しました。

転職エージェントは、現職との退職交渉を代行できるか

代行しません。現職の会社は、求職者にとってもエージェントにとっても契約の相手ではないためです。

転職エージェントの収益は、求職者が入社した転職先企業から受け取る成功報酬で成り立っています。現職の会社との間には紹介契約も何もなく、エージェントが交渉の当事者になる立場自体がありません。担当者ができるのは、退職の進め方についての助言にとどまります。

転職Docが2026年9月20日に確認したマイナビエージェント公式のFAQは、「転職エージェントは退職交渉を代行していません」と明記しています。サポートの内容は「退職の流れ」の説明と、退職を願い出るタイミング・伝え方の助言に限られ、難航した場合はキャリアアドバイザーが解決策を助言するとしています。リクルートエージェント公式の退職準備マニュアルも同様で、退職の意思は本人が上司に伝える手続きとして案内しており、現職との交渉をエージェントが代行するという記載はありません。

| 対応の範囲 | エージェントが行うこと | 行わないこと | |---|---|---| | 退職の伝え方 | タイミング・言い回しの助言 | 上司への同席・代弁 | | 有給消化・退職日の条件 | 一般的な進め方の説明 | 現職との条件交渉 | | 入社日の調整 | 転職先企業への調整 | ー |

例外は入社日の調整だけです。マイナビエージェント公式は、入社日の調整については「企業への交渉を代行する」としていますが、これは現職ではなく転職先企業を相手にした調整です。頼み方は後半で文例を示します。

退職代行との違いは何か

退職代行は、退職の意思を「伝達」するサービスです。条件の交渉は原則できません。

弁護士・労働組合が運営するものを除く民間の退職代行業者は、本人に代わって退職の意思を会社に伝える使者の役割に限られます。有給消化や退職日、未払い賃金といった条件の交渉に踏み込むと、弁護士法第72条が禁じる非弁行為に当たり得ます。同条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で他人の法律事件について代理・交渉などの法律事務を扱うことを禁じています(弁護士法第72条)。条件交渉までできるのは、弁護士が運営する退職代行と、団体交渉権を持つ労働組合が運営する退職代行に限られます。

| 主体 | できること | |---|---| | 転職エージェント | 退職の進め方の助言、入社日の企業側調整 | | 民間の退職代行(弁護士・労組以外) | 退職の意思の伝達 | | 弁護士が運営する退職代行 | 意思の伝達+条件交渉 | | 労働組合が運営する退職代行 | 意思の伝達+団体交渉 |

特定の業者名を挙げて優劣を比べることはしません。依頼を検討する際は、運営主体が弁護士か労働組合か、それ以外かで対応範囲が変わる点を確認してください。

自分で退職を進める場合、何をすればいいか

意思表示、退職届、引き継ぎ、有給消化の順で進めます。

期間の定めのない雇用契約は、解約の申入れの日から2週間を経過すると終了します(民法第627条第1項)。就業規則に1か月前などの予告期間が定められている会社もありますが、この規定との関係は会社ごとに扱いが分かれます。退職前に自社の就業規則を確認してください(要確認)。

口頭だけでなく、退職届を書面で残します。後日の行き違いを防ぐためです。退職までの期間は、後任への引き継ぎ資料の作成と、業務の棚卸しに使います。

有給休暇は、労働基準法第39条に基づき本人の指定した日に取得できます(労働基準法第39条)。退職前の消化を計画的に進める前提として、在職中に転職活動と業務を両立させる進め方は「在職中の転職活動の進め方」にまとめています。

エージェントに引き止められたとき、何を考えればいいか

引き止めの背景には、エージェント側の収益構造が関係している場合があります。断定はできませんが、構造は知っておく価値があります。

紹介会社は、求職者の入社が確定した時点で採用企業から成功報酬を受け取ります。入社日が遅れれば、報酬の発生も遅れます。この仕組みの詳細は「転職エージェントはなぜ無料か」で解説しています。引き止めの理由がすべてこの構造にあるとは限りませんが、担当者の姿勢に疑問を感じたら、理由を尋ねてよいということは覚えておいてください。

退職交渉そのものはエージェントの業務範囲の外にあります。退職の時期や進め方の判断は、最終的に自分で決められます。転職エージェント経由の転職全体にどれくらいの期間がかかるかは「転職エージェント経由の転職にかかる期間」で整理しています。退職の交渉と内定辞退は別の場面です。内定を辞退する場合の伝え方は「転職エージェント経由の内定辞退」を確認してください。

入社日の調整をエージェントに頼みたいとき、どう伝えればいいか

頼めます。ここは、エージェントが企業側と調整できる唯一の場面です。

担当者への伝え方の例です。

現職の引き継ぎがあるため、入社日を〇月〇日ごろまでご調整いただけますと助かります。退職の手続きは自分で進めますので、企業側との日程調整のみお願いいたします。よろしくお願いいたします。

退職の申し出前でも、大まかな入社時期の見通しを共有しておくと、企業側との日程調整が早く進みます。退職の意思表示自体は自分の判断で進める前提で、入社日の調整だけを担当者に切り分けて依頼するのがポイントです。

よくある質問

退職代行に依頼すれば、有給消化や退職日の交渉までしてもらえるか

退職の意思を伝えるだけの退職代行であれば、条件の交渉は含まれません。有給消化や退職日といった条件の交渉に踏み込む場合、弁護士法第72条が禁じる非弁行為に当たる可能性があるため、対応できるのは弁護士が運営する退職代行と、団体交渉権を持つ労働組合が運営する退職代行に限られます。

就業規則に「退職は1か月前に申し出る」とあるが、2週間で辞めていいか

民法第627条第1項は、申入れの日から2週間で雇用が終了すると定めています。就業規則の予告期間とこの規定の関係は会社ごとに扱いが分かれるため、退職前に就業規則を確認しておく必要があります(要確認)。

エージェントに退職を急かされているように感じたら、どうすればいいか

急かされていると感じても、退職を申し出る時期は自分の判断で決められます。理由に疑問があれば担当者に確認してよく、判断そのものを委ねる必要はありません。

退職の申し出前に、転職先への入社日を決めておくべきか

大まかな入社時期の見通しは、退職の申し出前に担当者と共有しておくと日程の行き違いを防げます。入社日そのものの調整は、エージェントが転職先企業側と行える範囲です。

まとめ

  • 転職エージェントは現職との退職交渉を代行しません。できるのは進め方の助言と、転職先企業への入社日調整までです
  • 条件交渉までできる退職代行は、弁護士が運営するものと労働組合が運営するものに限られます。それ以外は意思の伝達までです
  • 自分で退職を進める場合、民法第627条第1項の2週間、就業規則の確認、退職届、有給消化の順に進めます

次の一歩として、退職の申し出前に転職活動全体のスケジュールを確認したい人は「転職エージェント経由の転職にかかる期間」を、内定辞退の伝え方を確認したい人は「転職エージェント経由の内定辞退」を見てください。