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転職エージェント経由の内定辞退|伝え方・時期・文例

転職Doc編集部 更新: 2026年9月20日

転職エージェントから紹介された企業の内定を、承諾したあとで辞退したい。そう思っても、担当者への連絡を先延ばしにしている人は少なくありません。結論は、内定辞退は承諾の前後にかかわらずできます。ただし承諾前と承諾後では、扱いの前提が変わります。転職Docは、承諾前後の違い、エージェントへの伝え方の手順、電話・メールの文例、引き止められたときの対処法までを整理しました。

転職エージェント経由の内定でも、辞退はできるか

できます。ただし承諾前と承諾後では、扱いの前提が異なります。

内定承諾前の辞退は、労働契約がまだ成立していないため問題なくできます。内定は労働契約の締結に向けた申込みの段階にとどまり、承諾していない以上、応募者側の意思で断れます。

内定承諾後の辞退は、承諾の意思表示によって労働契約が成立していると解される場合があります。この場合の辞退は法的には雇用契約の解約にあたります。民法第627条第1項は、期間の定めのない雇用契約について、各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、申入れの日から2週間を経過することで雇用が終了すると定めています(民法第627条第1項)。承諾後の辞退でも、この規定に基づく解約の申入れ自体は認められています。

入社日の直前になってからの辞退は、企業側が入社を前提に人員配置や研修を組んでいる場合、損害賠償を求める議論が生じることがあります。ただし実際に認められた例は限られるとされ、範囲は個別の裁判例や専門家の解説で確認する必要があります(要確認)。

転職エージェントには、どう伝えればいいか

まず担当のキャリアアドバイザーに連絡します。内定先の企業に直接連絡するのではなく、エージェント経由で伝えるのが基本です。

企業に直接連絡しないのは、エージェントが紹介契約上の窓口になっているためです。転職Docが2026年9月20日に確認したマイナビエージェントの公式ヘルプは、内定先企業に直接連絡すると「自身と企業間、企業と転職エージェント間で行き違いが起き、トラブルに発展する恐れがある」としており、企業への連絡はエージェント側に任せるよう案内しています。

エージェントが選考の連絡窓口になっている背景には、紹介会社が採用企業から受け取る手数料の仕組みがあります。この仕組みの詳細は「転職エージェントはなぜ無料か」で解説しています。

電話やメールでは、何を伝えればいいか

電話で伝える場合、要点は3つです。

  • 結論(辞退する旨)を先に伝える
  • これまでの対応への感謝を一言添える
  • 辞退の理由は簡潔に。詳しい説明は必須ではない

電話のあとにメールでも記録を残しておくと、日程や手続きの行き違いを防げます。

承諾前に辞退する場合の文例です。

件名: ○○社の内定について

○○様、お世話になっております。ご案内いただいた○○社の内定ですが、検討の結果、今回は辞退させていただきます。ご対応いただきありがとうございました。よろしくお願いいたします。

承諾後に辞退する場合の文例です。

件名: ○○社の内定辞退のご連絡

○○様、いつもお世話になっております。ご承諾のご連絡をした○○社の内定について、検討を重ねた結果、辞退させていただきたくご連絡しました。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

エージェントが引き止めようとするのは、なぜか

紹介会社は、求職者の入社が確定した時点で採用企業から成功報酬を受け取る仕組みで収益を上げています。辞退は、それまでの選考にかけた時間と、確定するはずだった報酬の両方が失われることを意味します。担当者が引き止めの姿勢を見せる場面があるのは、この収益構造が背景にあります。

引き止めに応じる義務はありません。辞退の意思を伝えたあとで重ねて説明を求められても、結論を変える必要はなく、「検討した結果である」ことを伝え返せば十分です。連絡が引き止めの範囲を超えて続く場合の対処法は「転職エージェントからの連絡がしつこいときの対処法」にまとめています。

辞退したあとも、同じエージェントを使い続けられるか

多くの場合、使い続けられます。転職Docが確認したマイナビエージェントの公式ヘルプは、内定辞退後も同じエージェントを利用するのであれば、辞退の理由を明確に伝えることが今後の求人紹介にもつながると案内しています。

一方で、辞退が担当者との関係に影響し、その後の紹介内容が変わる可能性を挙げる案内もあります。複数の転職エージェントに登録していれば、1社での辞退が転職活動全体を止める理由にはなりません。登録の進め方は「転職エージェントの複数登録」にまとめています。

よくある質問

内定承諾後に辞退すると、法律上の問題があるか

原則ありません。民法第627条第1項により、期間の定めのない雇用契約はいつでも解約を申し入れることができます。入社直前の辞退で損害賠償が問題になる場合があるとされますが、実際に認められた範囲は個別の確認が必要です。

内定先の企業に直接、辞退の連絡をしてもいいか

基本的にはエージェント経由で伝えます。企業への直接連絡は、エージェントと企業の間で行き違いが生じ、トラブルにつながる恐れがあるためです。

辞退の理由は詳しく説明する必要があるか

必須ではありません。簡潔な理由で十分です。ただし同じエージェントを継続して利用する場合、理由を具体的に伝えると次の紹介に役立ちます。

電話で伝えられない場合、メールだけでもいいか

問題ありません。ただし内定辞退は企業側の調整に関わるため、分かった時点でできるだけ早く連絡します。

引き止められたら、結論を変えなければならないか

そのような義務はありません。検討した結果であることを伝え返せば十分です。

まとめ

  • 内定辞退は承諾前・承諾後のどちらでもできます。承諾後は民法第627条第1項に基づく解約の申入れとして扱われます
  • 伝える相手は企業ではなくエージェントの担当者です。直接連絡はトラブルの原因になり得ます
  • 引き止めに応じる義務はなく、辞退後も同じエージェントを使い続けられる場合が多くあります

次の一歩として、伝え方の基本を確認したい人は「転職エージェントの断り方」、引き止めの連絡が続く場合は「転職エージェントからの連絡がしつこいときの対処法」を確認してください。